預金口座の相続手続き
お困りではありませんか?
「亡くなった人の預金口座は銀行によって凍結されて、出入金ができなくなる」
このようなことをお聞きになったことがあるかもしれません。実際のところ、どうなのでしょうか?たしかに、亡くなった人の預金口座は銀行によって凍結されます。しかし、それは銀行が死亡の事実を知ってからのことです。知らない間は凍結されることはありません。そうなると今度は次のような疑問がわくかもしれません。
「それでは、凍結されない間の預金はどのように扱うの?勝手に引き出していいの?」
相続手続きは日常的に行うことではありません。そのため、わからないことが次々と出てくるのは無理のないことです。また、わからないまま手続きを進めてしまい後々、他の相続人との間でトラブルになることも多々あります。
司法書士は、預金口座の相続手続きを代行することが可能です。口座の凍結の解除や預金の払い戻しを速やかに受けられるよう司法書士がサポートいたします。
お客様からのお悩みの声
当てはまる方は是非ご相談ください!
- 平日は仕事で銀行や役所へ行く時間がない…
- 家族が亡くなったばかりで煩雑な手続きをする精神的な余裕がない…
- 銀行から手続きの説明を受けたが、めんどくさそう…
- 相続手続きから早く解放されたい…
当事務所にお任せください!
「とりあえず相談したい」「費用はどれくらい?」等、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。
預金口座の相続手続きでお困りの際には、是非、無料相談もご利用くださいませ。
目次
預金口座の相続手続きとは?
預金口座の相続手続きとは、相続人が銀行に必要書類を提出することにより、亡くなった方名義の口座を解約して払い戻しを受けたり、相続人名義の口座に入金してもらったりすることです。
亡くなった方の預貯金は、相続が開始したら相続人のものになります。しかし、相続が開始したら預金口座の名義が自動的に相続人に切り替わるということはありません。亡くなった方の名義のままです。そうなりますと、名義は亡くなった方のまま、しかし、預貯金自体は相続人のものということになり、実態と違う状態です。そこで、預金口座の相続手続きを行って、実態を合致させる必要があります。
銀行側は、預貯金を相続する人が誰かということは簡単に知ることはできません。預金口座の相続手続きでは、銀行側に対して、預貯金を相続するのが誰なのかを証明する必要があります。証明するために、必要書類として、戸籍謄本や遺産分割協議書、遺言書などを提出することになります。
また、預金口座の相続手続きは、銀行ごとに行います。手続き方法や必要書類は共通する点もあれば、銀行ごとで違う点もあります。ですので、違う点については、事前に確認したうえで手続きを進めなければなりません。
相続が開始したら、どこの銀行に口座があるのかを調べて、相続手続きの準備をしましょう。
預金口座の相続手続きの流れ
亡くなった方の銀行口座を調べる
まずは、亡くなった方の口座がどこの銀行にあったかを調べます。
そのために、亡くなった方の自宅など身のまわりを調べ、通帳やキャッシュカード、銀行からの手紙、ネットバンキングならその銀行のアプリや電子通帳などを探します。見つかったものから、どこの銀行に口座があったかの当てがつきます。当てがついたらSTEP2へ進みます。
銀行に、口座名義人が亡くなったことを伝える
銀行に、口座名義人が亡くなったことを電話などで伝えます。
これにより、口座が凍結され、預貯金の出入金は一切できなくなります。
残高証明等の請求・必要書類の確認
故人の預貯金を確定させます。
相続開始時点での正確な残高がわからない場合には、銀行に残高証明書を請求します。
また、他の支店についても故人の口座がないか調べてもらうよう窓口でお願いします。他の支店にも、相続人が把握していない故人の口座がある可能性があるためです。これで、漏れを防ぎます。同じ銀行内なら、この調査が可能です。違う銀行どうしではできません。よって、調査は銀行ごとに行うことになります。
このとき、銀行に提出が必要な書類を確認し、各銀行の所定の用紙があれば受け取っておきます。
必要書類の準備
戸籍・除籍謄抄本や印鑑証明書などの必要書類を役所にて手配します。
また、遺産分割協議書の作成、又は、場合によっては各銀行の所定の書類(例・相続手続依頼書)の準備をします。
銀行窓口に書類を提出
凍結解除
預貯金の凍結が解除され、相続人が払い戻しを受けられます。
預金口座の相続手続きに必要な書類は?
預金口座の相続手続きでは、遺言書があるかどうかで必要書類が変わります。銀行ごとで提出書類は違ってくることもありますが、以下の書類が概ねどの銀行でも必要となる書類です。
遺言書がないケース
除籍・戸籍謄抄本一式
亡くなった方の出生から死亡までの除籍謄本、相続人全員の戸籍謄抄本が必要です。なお、法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」を提出する場合には、これらの除籍・戸籍謄抄本一式の提出は不要です。
遺産分割協議書
遺産分割協議書がある場合には、遺産分割協議書を提出します。なお、遺産分割協議書がなくても、各銀行の指定の書類(例・相続手続依頼書)で手続きすることができる場合もあります。しかし、これは銀行によります。多くの銀行ではこの指定の書類がありますが、中には必ず遺産分割協議書の提出を求めてくる銀行もあるので確認が必要です。
それでは、遺産分割協議書と各銀行の指定の書類の違いはどこにあるのでしょう。
一言でいうと、相続人の署名捺印の回数の違いです。
たとえば、亡くなった方の預金口座がA銀行、B銀行、C銀行にあるとします。
まずは、遺産分割協議書。相続人の署名捺印は1回で済みます。遺産分割協議書には、A銀行、B銀行、C銀行のすべての預金口座の情報を記載し、そこに相続人全員で署名捺印するからです。
それに対して、各銀行の所定の書類。こちらは、相続人の署名捺印は各銀行の指定の書類ごとに行います。A銀行、B銀行、C銀行それぞれの指定の書類にその都度、相続人全員が署名捺印することになります。
印鑑証明書
相続人全員の印鑑証明書が必要となります。なお、預金口座の相続手続きで使用する印鑑証明書には期限があります。だいたい6カ月のところが多いですが、銀行ごとでまちまちです。ですので、必ず銀行ごとに確認するようにしてください。印鑑証明書を取得したら早めに手続きすることを推奨します。
遺言書があるケース
除籍謄本
亡くなった方の死亡が確認できる除籍謄本が必要です。
遺言書
自筆証書遺言の場合には、検認済証明書も必要となります。なお、公正証書遺言や自筆証書遺言でも法務局保管の遺言書の場合は検認済証明書は不要です。
印鑑証明書
遺言により預貯金を相続する人の印鑑証明書が必要です。遺言執行者が選任されていれていれば、遺言執行者の印鑑証明書を提出します。印鑑証明書の期限については前述の「遺言書がないケース」と同様です。必ず銀行ごとに確認するようにしてください。
遺言執行者選任審判書
家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合には、遺言執行者選任審判書の謄本を提出します。
預金口座の相続手続きでよくあるお困りごと
当事務所がお手伝いいたします!
相続手続きはある日突然、行わなければならなくなる性質のものです。また、ご家族がお亡くなりになり精神的につらくてもいずれやらざるを得ないものです。そして、手続きは煩雑です。
司法書士・行政書士は、預貯金の相続手続きについて代行することができます。精神的におつらかったり手続きをする時間がない場合、また、手続きが煩わしいと感じる場合など、ぜひご相談ください。手続きを、お客様に代って当事務所が代行することが可能です。
また、司法書士・行政書士は、手続きに必要な遺産分割協議書の作成もいたします。もちろん、他の相続手続きについても対応可能です(相続税の申告は除きます)。相続で気になることもまとめてご相談ください。
ご依頼から手続き完了までの流れ
ご依頼から手続き完了までの流れは次のとおりです。ご依頼内容によっては多少異なる場合もございます。詳しくはお問い合わせください。
電話・メールにてお問い合わせ
まずはお気軽にご相談ください。ぜひ、無料相談をご利用くださいませ!
お気軽にお問い合わせください。0587-81-9885受付時間 平日 10:00-18:00 [ 土・日・祝日もご予約頂ければ承ります ]
お問い合わせお見積りを出し、お客様にご確認いただきます
手続きに着手する前にお見積りをお出しします。お見積りにご納得いただいたうえで、手続きを開始します。
手続きの開始
手続き完了のご報告・完了書類をお渡しします
費用について
項目 | 報酬(税込) | 実費 |
---|---|---|
預貯金の払い戻し・名義変更 | 1金融機関につき 1口座3,3000円 同じ金融機関で2口座以上の場合 1口座ごとに11,000円加算 | 交通費・郵送料別途 |
戸籍・除籍謄抄本 | 1通につき1,650円 | 1通につき450円~950円 |
戸籍の附票 | 1通につき1,650円 | 1通につき200円~500円 |
- 手続きにかかる費用総額は「報酬 + 実費」です。
- 上記の報酬表は概算であり、あくまで目安でございます。事案の難易度や最終的にかかった実費によっては、当初のお見積りや上記報酬表記載の金額よりも報酬額が上がる場合もございますので、ご理解とご了承の程どうぞ宜しくお願い申し上げます。
預貯金の相続手続きについて お客様からのご質問
金融機関は預金者が死亡したことをどうやって知るのですか?
相続人や関係者からの問い合わせによって知ることが多いようです。金融機関が、新聞のお悔やみ欄や葬儀社の看板から死亡の事実を知ることもあるようですが、実は預金者の死亡を知るきっかけで最も多いのは、相続人や関係者からの問い合わせだと言われています。一方、死亡届を役所に提出することによって金融機関が知ることになると思われている方がいらっしゃいますが、それはありません。死亡届を役所に提出しても、役所から金融機関に通知されるようなことはないからです。
なお、金融機関が預金者の死亡の事実を知ると、故人の預金口座は凍結されます。逆に言うと、知らない間は凍結されません。
預金口座の凍結とはどういうことですか?
預金口座の凍結とは、金融機関側が、預貯金口座の入出金を一切できないように処理することです。金融機関は、預金者の死亡の事実を知った時点で、故人の預金口座を凍結します。逆に言うと、知らない間は、凍結されるようなことはありません。なぜ凍結するかというと、トラブルとなるリスクを回避するためです。金融機関側は、口座名義人の相続人は誰なのか、相続人のうち誰が預貯金を相続するかということは原則として把握することはできません。把握できていない状態で、相続権のない人に払い戻しをしてしまった場合は後々トラブルになります。このような事態を避けるために、金融機関側は、預金者の死亡の事実を知った時点で一切の入出金をストップさせる措置をとります。そして、相続人のうち預貯金を相続する相続人が確定するのを待ちます。預金口座の凍結は、相続人側から、預貯金を相続する相続人が確定した旨の申し出をすれば解除されます。これが、預貯金の相続手続きです。申し出には、相続人が確定した旨の諸々の証拠となる書類の提出が必要です。提出書類に関しては、本ページ「預金口座の相続手続きに必要な書類は?」をご参照ください。
預金口座の凍結がされるとどうなるのですか?
窓口やカードでの入出金ができなくなるだけではなく、振込や送金等も一切できなくなります。お気をつけいただきたい点は、凍結された口座が、公共料金等の引き落とし口座に指定されている場合には、引き落としもストップすることです。そのことをうっかり知らずにいると、料金滞納が発生して電気やガスが止まってしまうこともあるので、できるだけお早めに契約者変更や支払口座の変更の手続きをするようにしましょう。
預貯金の相続手続きは、相続人の代表者だけで行うことはできますか?
できません。遺言書がないかぎり、相続人全員で協力して行うことになります。具体的には、金融機関に提出する相続手続依頼書や遺産分割協議書には相続人全員の署名捺印及び印鑑証明書の手配が必要になります。
故人の預貯金を相続する人はどのように決めたらよいですか?
相続人全員で遺産分割協議を行って決めます。相続人全員の話し合いです。話し合いといっても、必ずしも相続人全員が一堂に会して行わなければならないわけではなく、電話連絡や書面でのやりとりによっても可能です。ただし、最終的に話し合いがまとまったら、遺産分割協議書という書面を作成し、相続人全員が署名及び実印で捺印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
なお、以上は遺言書がないケースです。遺言書があれば原則として遺産分割協議は不要で、遺言書の内容に従います。また、相続人が一人しかいない場合も、遺産分割協議は不要です。
預金口座が凍結された後、遺産分割協議は終わるまでの間、預貯金は一切引き出すことができないのでしょうか?
預金口座が凍結中でも、預貯金を引き出す方法はあります。2つ紹介いたします。各金融機関の指定の書類(例・相続手続依頼書)を使う方法と改正民法により新設された遺産分割前における預貯金の払戻し制度(民法909条の2)です。
各金融機関の指定の書類(例・相続手続依頼書)を使う方法
相続人全員の同意があれば、遺産分割協議が終わる前でも、各金融機関の指定の書類(例・相続手続依頼書)で解約や払い戻しができる場合もあります。しかし、これは銀行によります。多くの銀行ではこの書類がありますが、中には必ず遺産分割協議書の提出を求めてくる銀行もあるので確認が必要です。また、各金融機関の指定の書類を窓口に提出する際、併せて、故人の出生から死亡までの除籍謄本や相続人全員の戸籍、相続人全員の印鑑証明書等も提出する必要があります。いずれにしても、これは相続人全員の協力が必要となる手続きです。
遺産分割前における預貯金の払戻し制度(民法909条の2)
それに対して、相続人一人からできる手続きもあります。遺産分割前における預貯金の払戻し制度(民法909条の2)です。相続人は、遺産分割がまとまらない間でも、先に遺産の中の預貯金の一部の払戻しを受けることができます。これにより、被相続人の預貯金から、急ぎの葬儀費用の支払いや当面の生活費への充当ができます。
民法には、この制度の要件が詳細に定められています。ここでは要件についての解説は概略に留めますが、まずは計算式についてです。
①相続開始時の預貯金の残高の3分の1 × 払戻を受ける人の法定相続分を乗じた額
②同一の金融機関については上限は150万円まで
909条の2に基づいた払戻しを請求する際には、故人の出生から死亡までの除籍謄本や相続人全員の戸籍など必要となります。具体的な払戻しの手続・必要書類については各金融機関にお問い合わせ下さい。
また、民法909条の2に基づいて払戻しがされた金額については、遺産全体の中から、先に遺産分割をしてもらったものとして扱います。よって、遺産分割協議の際には、次のように扱います。
①遺産の総額を計算する際には、払戻しがされた金額も加えて計算する
②具体的相続分から払戻しを受けた金額を控除する
③②で払戻しを受けた金額が具体的相続分を超過していた場合は、その超過分について精算
葬式費用など緊急にまとまったお金が必要なのに他の相続人の同意を得られないケースや遺産分割協議がまとまらず長期化してしまったケースなど、この遺産分割前における預貯金の払戻し制度を検討なさると良いでしょう。
預金口座が凍結されていない間は、亡くなった人のキャッシュカードを使ってお金を引き出してもかまいませんか?
他に相続人がいる場合は、引き出さないのが無難でしょう。勝手に引き出しをすると、そのお金の使途などをめぐって他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。どうしてもお金の引き出しが必要な場合には、必ず他の相続人の同意を得るようにしましょう。
また、故人に多額の借金があり相続放棄を検討しなければならない状況下で引き出しをすると、遺産を相続する意思があるとみなされて、相続放棄ができなくなる場合があります。故人に多額の借金がある場合にはなおのこと、むやみに引き出さないようにしましょう。
預金口座が凍結されていない間に相続人の一人が勝手にお金を引き出して消費してしまいました。消費された預貯金をどのように扱えばよいですか?
相続人のうちの一部の人が、遺産を勝手に処分してしまった場合でも、その相続人「以外」の相続人の全員が合意すれば、処分された遺産も、後日行われる遺産分割協議の対象に含めることができます。遺産には故人の預貯金も含まれます。よって、相続人の一人が、故人の預金を勝手に引き出して使ってしまっても、後日の遺産分割協議にその預貯金をあるものとして含めることができます(改正民法第906条の2第2項)。
ただし、この規定は処分された遺産が「一部」の場合に適用されます。
遺産分割前に遺産が「全て」処分されてしまった場合は適用できないと考えられています。たとえば、遺産が預貯金しかなく、それが全部消費されてしまったようなケースです。この場合には、遺産分割をしようと思っても、そもそも分割する財産がありませんから、遺産分割自体をすることができない状況です。そうすると、「遺産の分割時」の考え方を定めた906条の2は適用できないと考えられます。よって、このような場合には、別途不当利得又は不法行為の訴訟を起こさざるを得ないことになります。
故人の預金口座には少額の預貯金しかありません。預貯金の相続手続きは必要ですか?
金融機関は、残高の多い少ないに関わらず、口座名義人の死亡を知った場合は口座を凍結します。口座の凍結を解除するためには、相続人全員の協力によって相続手続きを行わなければなりません。なお、金融機関によっては預金残高が少額の場合は、簡易な相続手続きにより、代表相続人一人からの解約払い戻しが可能なところもあります。ただし、金融機関ごとで扱いはまちまちです。簡易な相続手続きがない金融機関もあります。一方、簡易な相続手続きがある金融機関でも、少額と判断する基準となる金額はその金融機関によります。
故人には多額の借金があります。故人の預貯金から葬儀費用を出したら、相続放棄できなくなりますか?
相続財産を処分する行為を行った場合には、原則として単純承認したことになり、相続放棄はできなります。しかし、相続財産から身分相応の葬儀費用を支払ったとしても単純承認には該当しないとした判例があります(大阪高裁平成14年7月3日決定)。相続放棄をお考えの場合には、相続開始を知ったときから3か月内に家庭裁判所に対して手続きする必要がありますので、早急にご相談ください。
預貯金の相続手続きに期限はありますか?
預貯金の相続手続きに期限はありません。ただし、最後の取引から10年以上経過すると、休眠口座になります。休眠口座となった後でも、取引のあった金融機関で引き出しをすることは可能ですが、時間がかかることも考えられますので注意が必要です。