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相続手続きについてのお悩みの声

  • 相続や法律の知識がないので、どんな手続きをすればいいのかがわからない…
  • 平日は仕事なので役所や銀行に行く時間がない…
  • 連絡の取れない親族がいる…
  • 家族が亡くなったばかりで精神的余裕がない…

当事務所にお任せください!

相続手続きは、思った以上に手間と時間のかかる煩雑な手続きです。
と言うのも、決して普段から日常的に行う手続きではないからです。ある日突然に行わざるを得ない性質のものです。ですので、実際に手続きが開始してから、何から手をつければよいのかわからない方がほとんどです。

「何から始めればいいの?」「まずは相談してみたい」「費用はどれくらい?」等、お気軽にお問い合わせ下さい。初回の相談料は無料となっております。相続でお困りの際は、是非無料相談もご利用くださいませ!

相続手続きの手順

相続手続きの手順はおおむね次のとおりです(事案によって変わります)。

  • 相続人調査(=法定相続人の確定)
  • 相続財産調査(=相続財産の確定)
  • 遺産分割協議(=だれが相続財産を取得するかを決める)
  • 相続税の申告
  • 不動産、預貯金等の名義変更手続き

相続人調査(=法定相続人の確定)

相続人調査によって、誰が法定相続人になるのかを確定させます。

【戸籍を集める(遺言書がない場合)】

お亡くなりになった方(「被相続人」といいます)の出生から死亡までの戸籍を取得して、法定相続人が誰になるのかを確認します。また、法定相続人全員の戸籍も必要です。被相続人の戸籍は、被相続人の本籍地のある市区町村の役場で取得します。これらの戸籍は、取得を進めていくと何通にもなりますが、その後の手続きで使用する証明書類となりますので、必ず1セットは用意することになります。

【遺言書がある場合】

遺言がある場合は収集する戸籍が変わります。一般的には、戸籍が少なくて済みます。具体的にどのような戸籍が必要で、逆にどのような戸籍は必要ではないのかは事例によって異なるため注意が必要です。

STEP
1

相続財産調査(=相続財産の確定)

相続財産調査によって、相続財産を確定させます。

【遺産をすべて洗い出す】

被相続人の財産をすべて洗い出し、相続の対象となる財産を確定します。このとき、不動産、預貯金、有価証券、自動車、書画骨董などのプラスの財産だけではなく、借金や未払金などのマイナスの財産も洗い出します。「財産目録」という形でリストにまとめると整理しやすくなるでしょう。

【マイナスの財産の方が多かった場合】

マイナスの財産の方が多い場合とは、たとえば、遺産よりも借金の方が多いようなケースです。
このような場合は、相続放棄を検討することになります。相続放棄とは、被相続人の財産について相続権を放棄することです。プラスの財産があったとしても相続できなくなりますが、マイナスの財産も相続しなくてよいことになります。相続放棄の手続きは家庭裁判所に申述する必要があります。そして、申述期限は3カ月です。期限が非常に短いので注意が必要です。そのため、財産調査の結果、マイナスの財産の方が多いと分かった時点で速やかに手続きをするかどうかを検討し、手続きをすると決めたなら迅速に行動しなければなりません。

【プラスの財産の方が多かった場合】

反対に、プラスの財産の方が多い場合は、相続税がかかるかどうかを検討しなければなりません。相続税の申告にも期限があります。被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。よって、相続税がかかる場合は、相続税の申告を考慮したスケジュールで以後の手続きを進めることになります。

STEP
2

遺産分割協議(=だれがどの相続財産を取得するかを決める)

遺言書がある場合とない場合とで対応が変わります。

【遺言書がない場合】

法定相続人と相続財産が確定したら、法定相続人全員で誰がどの相続財産を取得するかを話し合いによって決めていきます。この話し合いが、遺産分割協議です。遺産分割協議をした場合は、「遺産分割協議書」という書面を作成します。わざわざ書面にするのは、その後の手続き必要となるからです。各手続きで、提出を求められます。

【遺言書がある場合】

遺産分割協議は必要ありません。有効な遺言書がある場合は、遺産分割協議より遺言書の内容が優先されるからです。遺言書の内容に従って相続手続きを進めていくことになります。
ただし、遺言書はあっても次の場合は遺産分割協議を行います。

  • 遺された遺言書が有効でない場合 (例)遺言書の要件不備
  • 遺言書に記載されている財産が一部だった場合。遺言書に記載されていない部分について遺産分割協議
  • 遺言書はあっても相続人(遺言執行者含む)全員の同意のもと遺言書とは別の内容で遺産分割協議を行う場合
STEP
3

相続税の申告

被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内に申告する必要があります。10ヵ月という期限があるため、相続税がかかる場合はまず相続税の申告から行うとよいでしょう。期限を過ぎてしまうと、本来だったら軽減措置が受けられた場合でもそれが受けられなくなったり、罰則があります。しかし、手続きは煩雑です。わからない場合は税理士にご相談なさることをおすすめします。

STEP
4

不動産、預貯金等の名義変更手続き

集めた戸籍や、遺産分割協議書を使用して不動産や預貯金・有価証券の名義変更手続きを行っていきます。相続税の申告が必要な場合は申告が終わった後、または、並行して手続きを行うとよいでしょう。

※令和6年4月1日から、相続不動産の名義変更(相続登記)は義務化され、申請期限が設けられます。

STEP
5

相続手続きを司法書士に依頼するメリット

相続手続きはこんなに大変!

相続手続きをご自身で進めようとすると、次のような手間や問題が発生することがあります。
相続手続きは、人生の中でそんなに多く経験するものではありません。いざ相続が開始したときに、どうすればいいのか悩んでしまう方が多いのが実際のところです。
そのようなときでも、専門家に相談すれば、もう悩む必要はなくなります!

1.相続人調査

戸籍は、本籍地のある市区町村役場で取得します。通常、何カ所かの市区町村役場から取り寄せなければなりません。そのため、収集を進めていくと戸籍は膨大な数にのぼることもあります。また、その市区町村役場が遠隔地にある場合、戸籍を取り寄せるために郵送にて請求することもありますが、請求内容に不備があると、不備の補完など通常より手間がかかることもあります。

2.相続財産調査

被相続人がどのような不動産を所有していたか正確にわからない場合は、不動産の調査を行います。その際、不動産の漏れがないよう調査する必要があります。もし、漏れがあるまま相続登記が完了して後日、漏れに気づいた場合、その漏れた不動産のためだけに別途相続登記が必要となります。
預貯金については残高証明を取得しなければならず、金融機関に出向く必要もあります。

3.遺産分割協議

相続人全員で遺産の分配方法を話し合い、その話し合いで決まった内容を「遺産分割協議書」という書面にしなければなりません。相続登記をはじめその後の手続きで必要となる書面だからです。遺産分割協議書では相続財産や相続人を特定できるように記載しなければならない等の一定の約束事があります。記載が不十分であれば名義変更の手続きができないこともあります。

4.相続税の申告(※税理士の専門業務です)

相続税の申告・納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行う必要があります。10ヵ月を過ぎてしまうと、追徴課税の請求を受けるなどのデメリットが発生します。そのため、相続が開始したら相続財産を洗いざらい調査したうえ、相続税が発生しそうかどうかの目星をつけなければなりませんが、相続税の計算は複雑です。

5.不動産、預貯金等の名義変更手続き

相続登記(不動産の名義変更)、預貯金の名義変更や解約、株式の名義変更を行わなければなりません。申請書や添付書類に不備があれば、やり直しや再提出が必要になります。相続登記の場合、不備は法務局に直しに行かなければなりません。そして、法務局の開庁は平日の日中のみです。平日の日中はお仕事をなさっている方にとって煩わしいことでしょう。

相続手続きは司法書士に依頼するのがベスト!

相続手続きのサービスは、司法書士などの専門家に限らず、銀行等でも相続代行サービスとして行われております。銀行等に相続代行サービスを依頼すれば、信頼できる金融機関に任せることができるという安心感があります。しかし、気を付けるべき点があります。費用についてです。一般的に、司法書士などの専門家に依頼するより、銀行等の相続代行サービスを利用するほうが、高額な費用がかかるというデメリットがあります。また、相続財産の中に不動産が含まれている場合には、銀行から別途司法書士に相続登記の外注が出されます。そうなると、結局のところ二重にコストがかかってしまうというデメリットが発生します。

司法書士などの専門家も、相続手続きの代行サービスを行っております。
専門家に相続手続きの代行サービスを依頼する場合には、銀行等に依頼するよりも費用が大幅に安くなるというメリットがあります。
特に、相続財産の中に不動産がある場合には、相続手続きの代行サービスを司法書士に依頼するのがおすすめです。不動産の相続登記に対応できるのは司法書士のみだからです。また、当事務所は行政書士業務にも対応しておりますので、相続手続きについてはほぼワンストップで対応可能です(相続税の申告は税理士業務ですので対応いたしかねますが、相続税申告を数多く扱っている税理士をご紹介させていただきます)。

相続税の相談につき税理士ご紹介サポート

相続手続きの中でも厄介なのが相続税です。理由は次のとおりです。

  • そもそも相続税がかかるかどうかの判断が必要。そのための計算方法が非常に煩雑
  • にもかかわらず、相続開始から10カ月以内という申告期限がある

相続税は税理士の専業分野です(司法書士では取り扱えません)。そして、税理士の中でも相続税の申告を得意としている税理士とそうでない税理士がいるのが実情です。相続税がかかりそうなお客様は、当事務所と提携している税理士をご紹介させていただきます。ご紹介は無料です。相続税案件に力をいれており、今まで数多くの相続税申告をしてきた経験豊富な税理士です。遺産分割協議書の作成にあたり、税務の面からは税理士がアドバイスをいたします。これにより、相続税に配慮した遺産分割協議書を作成することができます。また、お客様は相続税の申告を得意とする税理士を探す手間を省くことができます。

相続不動産について不動産会社ご紹介サポート

当事務所では、相続した不動産の売却を検討しているお客様には不動産会社を無料でご紹介するサポートも行っております。
たとえば、不動産を相続したものの空家になってしまう場合など。売却を検討している場合はお声がけください。

ご依頼から手続き完了までの流れ

電話・メールにてお問い合わせ

まずはお気軽にご相談ください。ぜひ、無料相談をご利用くださいませ!

お気軽にお問い合わせください。0587-81-9885受付時間 平日 10:00-18:00 [ 土・日・祝日もご予約頂ければ承ります ]

お問い合わせ
STEP
1

費用お見積もりをお客様にご確認いただきます

お客様が、費用お見積もりにご納得いただいたうえで手続きを開始します。

この段階でのお見積り額は、あくまで概算となる場合がございます。ご了承お願いいたします。

STEP
2

業務着手

お見積り額にご納得いただけましたら、業務開始させていただきます。

STEP
3

業務完了

業務が完了次第、お客様にご連絡させていただきます。業務完了に伴う書類(例・登記識別情報通知等)をお渡しいたします。

STEP
4

費用について

最初にこちらをご覧くださいませ

  • 手続きにかかる総額費用は「報酬 + 登録免許税等実費」です。
  • 下記の司法書士報酬表は概算であり、あくまで目安でございます。事案の難易度や最終的にかかった実費によっては、当初のお見積りや下記報酬表よりも報酬額が上がる場合もございますので、ご理解とご了承の程どうぞ宜しくお願い申し上げます。
  • 戸籍については、一度集めればすべての手続きで使用できます。各手続きごとに別途収集するというものではございません。よって、当事務所にて一度集めた戸籍はその後のすべての手続きで使用し、それ以上の余分な戸籍収集による料金追加請求は一切いたしませんのでご安心下さいませ。

相続人調査(=法定相続人の確定)

相続人の調査

項目報酬(税込)実費
相続関係調査
(戸籍等収集)
1通につき
1,650円~
1通につき
200円~950円及び郵送料
相続関係説明図作成相続人4人まで
5,500円
相続人5人以上の場合は1名につき
1,100円加算

法定相続情報申出手続き

項目報酬(税込)実費
法定相続情報申出手続
(配偶者・子・尊属が相続人)
22,000円~
法定相続情報申出手続
(兄弟姉妹が相続人)
33,000円~
法定相続情報申出手続
(数世代で相続の場合)
44,000円~
法定相続情報申出手続
(相続登記と同時の場合)
11,000円~
戸籍等収集1通につき
1,650円~
1通につき
200円~950円及び郵送料

相続財産調査(=相続財産の確定)

項目報酬(税込)実費
相続不動産調査
(登記事項証明、公図などの取得)
1市町村につき
2物件以内で5,500円
3物件以上の場合は1物件につき1,100円加算
不動産数に応じて数千円~万円
相続金融資産調査1金融機関につき
11,000円
交通費別途

遺産分割協議書の作成(=だれがどの相続財産を取得したかの書面作成)

項 目報酬(税込み)実費
基本料金
(不動産5個まで)
22,000円登記済不動産の個数
×332円
不動産6個以上から不動産1個につき
1,100円加算
登記済不動産の個数
×332円
預貯金・有価証券1金融機関につき
1口座3,300円
2口座以上の場合1口座ごとに1,100円加算
そのほかの財産1個につき1,100円
数次相続ある場合数次相続1件につき
5,500円加算

不動産、預貯金等の名義変更手続き

相続登記

項目報酬(税込)登録免許税等実費
相続登記
(不動産の名義変更)
44,000円~
不動産が6個以上の場合
1個ごとに1,100円加算
固定資産の評価額
×4/1000
戸籍等収集1通につき
1,650円~
1通につき
200円~950円及び郵送料
相続関係説明図作成5,500円~
遺産分割協議書作成
(不動産5個まで)
22,000円~登記済不動産の個数
×332円
上申書作成
(最後の住所が証明できない場合)
22,000円~別途必要となる証明資料の実費

預貯金・有価証券の払い戻し・名義変更支援

項目報酬(税込)実費
貯金・有価証券の払い戻し・名義変更1金融機関につき
1口座3,3000円
2口座以上の場合1口座ごとに11,000円加算
交通費別途

お客様の声

名古屋市
Y・M様(男性 40代)

料金が良心的で、説明が丁寧で、様々な分野の専門家とつながりがあり、満足しています

あま市
Y・W様(女性 50代)

本当に心配 お気遣いしてくださった事などたくさんです