目次
遺言を書くことのメリット
遺言を書くことのメリットは次のとおりです。
- 争族を未然に防ぐことができる
- 争族を完全にゼロにできないまでも、遺言を残した方が争いを小さくできる
- 自分亡き後の方針を家族に示すことができる
- 子ども同士が遺産分割協議で感情的に話し合うよりも、親の方針(遺言)が残っていれば、まだ納得のいく可能性がある
- 子どもたちの仲が良くない場合、そもそも遺産分割協議が行われないこともある。遺言があれば、遺産分割協議は不要。相続人は遺言に書かれた内容を単独で実行すればよい。
- 遺産分割協議だと後継者が他の相続人に印鑑押印を「お願いしなければいけない」立場になる。遺言があれば、「遺言に書かれた内容を単独で実行すればよい」立場になることができる。
- 遺された妻と亡くなった夫の兄弟姉妹が相続人の場合、妻が兄弟姉妹と交渉(遺産分割協議)をしなければならなくなる。遺言で妻に相続させることにしておけば、妻は「遺言に書かれた内容を単独で実行すればよい」立場になることができる。
- もし遺産分割協議がまとまらず調停や審判に発展した場合、相続人たちの負う金銭的負担、時間的負担や労力、精神的負担は大きなものになる。遺言があれば、それを回避できる。
- 精神的な面では、安心できる。遺言を書こうか迷っていたお客様が、遺言を書いた後は「すっきりした」「気持ちの整理ができた」というご意見が多いです。
遺言の種類
自筆証書遺言と公正証書遺言が特によく利用されています。
自筆証書遺言とは、自分ひとりで自筆で書く遺言書のことです。
公正証書遺言とは、公証役場というところで公証人に作成してもらう遺言書のことです。
自筆証書遺言と公正証書遺言。以下に、それぞれご説明させていただきます。
自筆証書遺言の注意点とメリット・デメリット
自筆証書遺言の注意点は次のとおりです。
まず、「全て自分で書く」ことです。代筆は不可です。また、パソコン、ワープロ、録音、録画も不可です。
次に、遺言書が完成した日付を記入します。平成〇年〇月〇日と記入して下さい。平成〇年〇月吉日は不可です。
そして、遺言書を作成した方が署名と捺印をします。捺印は認印でもよいのですが、証明力を高めるために実印で捺印して印鑑証明書もつけておいた方がより良いでしょう。
実務的な注意点はまだありますが、以上をまとめますと自筆証書遺言は
- 全て自分で書くこと
- 日付
- 署名
- 捺印
の4点が必要です。
➀~④のうちひとつでも欠ければ、遺言そのものが無効になります(民法第968条第1項)。
自筆証書遺言のメリットは次のとおりです。
自筆証書遺言のデメリットです。
公正証書遺言がおすすめです
公正証書遺言とは、公証役場というところで公証人に作成してもらう遺言書のことです。
最も確実に遺言の内容を実現できます。
ですので、専門家としては自筆証書遺言より公正証書遺言をお勧めしております。
公正証書遺言のメリットです。
公正証書遺言のデメリットです。
以上をまとめますと、公正証書遺言はお金を払う必要がありますが、最も確実に遺言の内容を実現できます。
逆に自筆証書遺言はお金を払う必要はありませんが、遺言の内容が実現されない可能性があるというリスクがあります。また、検認手続きが必要ですので、遺言の内容を実現するまでに日時がかかり、相続人に手間と労力もかかります(なお、自筆証書遺言の法務局保管制度を利用した場合は家庭裁判所の検認手続きは不要です)。
遺言を活用することで、大切な人を争族から守ることができます。
そして、遺言は公正証書遺言がより確実です。