STEP 1 | 初回ご相談で次のことをじっくりとお聞きします。 ・ご相談者様の想い ・遺産の内容 ・「どなたに」「どの財産を」相続させたいのか? |
STEP 2 | STEP 1でお聴きした内容をもとに、遺言書の文案を当事務所にて作成します。 作成後、ご相談者様に事前に文案を確認していただきます。 |
STEP 3 | 公証役場にて、公証人と司法書士(松尾)が事前の打ち合わせを行います。 公証役場に皆で集まる日にちも決めます。 |
STEP 4 | 公正証書遺言の作成日当日です。 この日は公証役場に、遺言をする方と、司法書士(松尾)を含む証人2人が集まります。 遺言内容の最終確認と遺言書への署名捺印を行います。 |
公正証書遺言には2人の証人が必要です
証人は誰でもなれるわけではなく、一定の制限があります。
例えば、推定相続人や財産をもらう人はなることができません(民法第974条)。
証人は当事務所が手配することも可能です。
当事務所が手配する証人は司法書士(松尾)と他の司法書士や行政書士といった国家資格者です。
国家資格者には守秘義務がございます。お客様の遺言内容や遺言をなさったこと自体が外に漏れることは断じてございませんので、ご安心くださいませ。